国民年金には国民年金第3号被保険者が存在しますが、国民年金第3号被保険者は国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者である必要があります。
例えば、上記の国民年金第2号被保険者である厚生年金被保険者の配偶者が退職した場合は国民年金第1号被保険者となりますので、上記の被扶養配偶者も国民年金第3号被保険者から国民年金第1号被保険者へと種別が変更されることになります。
しかし、種別変更の届を忘れていた場合には、本来国民年金第1号被保険者となっていなければならない記録が国民年金第3号被保険者となったままである場合があり、実態と記録があっていないこの状態を第3号不整合期間といいます。
この第3号不整合期間は、本来国民年金第1号被保険者期間ですので国民年金保険料納付義務が生じていたことになりますが、表面的には国民年金第3号被保険者期間となっていたため、記録の補正が生じることとなり当該期間は保険料未納期間となることになります。
この問題に対応するため、当該第3号不整合期間となる期間については特定期間該当届を提出することで特定期間として受給資格期間に算入可能な期間とすることが出来ることになりましたが、届を出しただけでは将来の老齢基礎年金額には反映されないことになります。
このため、当該特定期間については、平成27年4月から平成30年3月までの期間において過去10年以内に限り追納することが出来る特例追納の制度が合わせて設けられています。
※特例追納する時点で既に60歳以上の方については50歳以上60歳未満の10年に限り納付可能
また、既に第3号不整合期間のある老齢基礎年金を受給している場合には、特例追納しない場合には追納終了期間後の平成30年4月以降の老齢基礎年金額は3号不整合期間に応じて減額対象となりますが、その減額幅は訂正前の年金額の最大10%とされ、それを超える部分については減額せず訂正前の90%の老齢基礎年金が補償されることとなっています。