国民年金の振替加算とは?

国民年金には振替加算という制度があり、老齢(障害)厚生年金または退職(障害)共済年金等の配偶者加給年金額の対象となっていた方について、65歳到達時に支給される老齢基礎年金に加算され支給されます(例外的に振替加算のみの老齢基礎年金もあります)。

 

 振替加算対象者の配偶者が年上である場合には、それまで支給されていた加給年金が支給停止となり、代わりとなる形で振替加算が加算されることになりますので、振替加算対象者と配偶者が通常通りの年金請求を行っている場合は、振替加算対象者が65歳になることによって加給年金の停止と振替加算の加算が自動的に行われることになります。

 

 しかし、振替加算対象の配偶者が年上である場合には、加給年金が加算されないまま振替加算対象者が65歳になった時点で振替加算が加算されることになり、この場合には自動的に振替加算が加算されることにはならず、振替加算対象者が別に届をしなければならないため注意を要します。

 

 また、振替加算は老齢基礎年金の一部となりますので、後に配偶者と離婚等をした場合であっても失権することはありません。

 

 但し、振替加算は昭和41年4月1日以前生まれの方が対象となるため、その後の生年月日の方については振替加算が加算されることはありません。

  

 なお、振替加算は厚生年金被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金(退職共済年金)を受けられる方については加算されることはありません。これは自身が20年以上厚生年金被保険者となっていた場合に限らず、離婚分割による厚生年金被保険者記録の分割を受けたことにより結果的に20年以上の老齢厚生年金を受けることになった場合も含むことになるので注意が必要となります。