付加年金とは?

国民年金制度においては、20歳から60歳までの強制加入期間において国民年金保険料を納めなければなりませんが、国民年金保険料に一定額を上乗せして納めることによって年金額を増やすことが出来る制度が存在します。

 

 それが付加年金制度と呼ばれるもので、各月の国民年金保険料に400円の付加保険料を上乗せすることで付加年金として年金額を増額することが可能となっています。

 

 この付加年金制度は他の制度と比較しても非常に有利な制度となっており、400円の付加保険料を納めることで受給できる付加年金額は200円に納付月数を掛けた額となっており、仮に40年間付加保険料を納めた場合の付加年金額は96,000円となり終身年金として支給されますので、老後の所得保障という観点から可能な限り利用することが望ましい制度であると思います。

 

 また、従来は付加保険料については納付期限を過ぎたものについては納めることが出来ませんでしたが、制度改正により納付期限より2年以内のものについては納められることになっており、可能な限り納めることが将来の有利な給付に繋がってきます。

 

※過去に納付期限までに付加保険料を納めなかったことにより法律上辞退したとみなされた付加保険料については、平成28年4月1日から平成31年3月31日まで付加保険料の特例納付により過去10年に遡って納付可能です

 

 但し、付加年金は国民年金保険料と同時に納めることが前提であり、国民年金保険料を納めずに付加保険料のみを納めるということは出来ません。

 

 また、国民年金保険料と同時といっていますので、国民年金保険料を納めることが可能な国民年金第1号被保険者と任意加入被保険者が対象となっています。

 

 なお、上記の方が付加保険料を納付したい場合でも、国民年金基金に加入している場合は給付内容に付加年金部分が入っているため付加保険料を納めることは出来ない点に注意を要します。

 

※農業者年金基金は付加年金には同時加入が必要となります。