国民年金保険料免除を受けた場合の老齢基礎年金額

国民年金保険料について法定免除や申請免除を受けた場合には、追納しない限りは将来の老齢基礎年金額は減額して支給されることになります。

   

 免除を受けた場合の老齢基礎年金額の考え方としては、「国の補助+免除に応じた保険料納付部分の額」を受け取るということになり、全額免除を受けている場合は国の補助部分のみ、半額免除・4分の1免除・4分の3免除を受けている場合は国の補助に加えて納付している保険料納付部分を合わせた老齢基礎年金額を受給することになります。

  

 但し、平成21年3月以前の国の補助部分についてはこの支給率が通常支給額の3分の1となっており、平成21年4月以降に支給率が通常支給額の2分の1となっているのと比較して低額となっている点に注意を要します。

  

 具体的には、全額免除の期間については平成21年3月以前であれば通常支給額の3分の1支給、平成21年4月以降であれば通常支給額の2分の1支給となります。

  

 また、半額免除・4分の1免除、4分の3免除の場合は免除に応じた保険料納付部分の額がありますので次のようになります。

  

 半額免除:平成21年3月以前は通常支給額の3分の2、平成21年4月以降は通常支給額の4分の3

  

 4分の1免除:平成21年3月以前は通常支給額の6分の5、平成21年4月以降は通常支給額の8分の7

  

 4分の3免除:平成21年3月以前は通常支給額の2分の1、平成21年4月以降は通常支給額の8分の5

  

 なお、部分免除(半額免除・4分の1免除・4分の3免除)を受けている場合に納付すべき額を未納としていると、全額免除とは異なって保険料未納期間となり、上記の額を受けることが出来なくなるので注意が必要です。