国民年金保険料の追納とは?

国民年金保険料については、保険料免除や保険料納付猶予を受けることで負担の軽減を図ることが出来ますが、そのままにしておいた場合、保険料免除を受けた場合には免除の内容に応じて免除を受けた月数分減額された老齢基礎年金を受給することになりますし、保険料納付猶予を受けた場合には納付猶予を受けた月数分の老齢基礎年金額が支給されない老齢基礎年金を受給することになり、何れにせよ老齢基礎年金額の減額は避けることが出来ません。

  

 この場合に、将来に向けて老齢基礎年金額を増額したい場合は追納という方法をとることが出来ます。

  

 追納とは、保険料免除や保険料納付猶予を受けた期間について、10年前まで遡って納めることが出来る制度であり、納めた期間については保険料納付済期間と同様の年金額にすることが出来ます。

  

 但し、従前と同様の国民年金保険料額として納められるのは2年目までであり、3年目以降になると一定の加算がなされた額を追納することとなるため負担が増すこととなります。

  

 しかし、保険料未納期間の場合は、国民年金保険料の納付の時効が2年となっている関係上、2年以上に遡って納めることが出来ず、それ以前の期間は保険料未納期間として確定してしまう点と比較すると、追納期間とすることができる保険料免除期間や保険料納付猶予期間については10年の期間に渡り保険料を納付することが出来る機会がある点において有利ですし、保険料未納期間とは違い受給資格期間としてみることが出来る等、比較すると保険料未納期間とするリスクがお分かりになるかと思います。

  

 なお、追納対象となる保険料免除期間と保険料納付猶予期間が混在している場合は、原則の順序は学生納付特例期間(若年者納付猶予期間は同順位)が優先し、保険料免除期間については先に経過した期間から追納するとされていますが、保険料免除期間より学生納付特例期間(若年者納付猶予期間)が後にある場合には、いずれを優先して追納するかは本人が選択できることになっています。