国民年金保険料の納付猶予とは?

国民年金保険料については、法定免除や申請免除による保険料免除制度の他、一定の方については保険料納付猶予制度を利用することが可能です。

 

 1つ目は学生納付特例制度と呼ばれるもので、一定の所得以下の学生の方であればこの制度を利用することができ、申請により国民年金保険料の納付猶予を受けることが出来ます。

 

 2つ目は若年者納付猶予制度と呼ばれるもので、50歳未満である国民年金第1号被保険者である本人および配偶者が一定の所得以下の場合には、申請により国民年金保険料の納付猶予を受けることが出来ます。

 

 これら2つの制度については国民年金保険料の納付猶予を受ける制度であり、国民年金保険料の免除を受けることとは異なり、国民年金保険料の免除を受けた場合にはその免除の内容によって将来において老齢基礎年金の額に反映されるのに対し、国民年金保険料の納付猶予を受けた場合には免除とは異なり将来の老齢基礎年金額には反映されない違いがあります。

 

 ですが、国民年金保険料の納付猶予を受けておくことで年金を受けることが出来るかを判断する受給資格期間としてみることが出来る点や、体に障害を負ったり死亡した場合の障害年金、遺族年金を受けることが出来るかを判断する期間としてみることができ、この点で保険料未納期間とは全く異なることになります。

 

 国民年金を納めることが難しい場合でも免除や納付猶予の何れかを行っておくことは将来に備えて自分の身を守ることに繋がってきますので、制度を理解し必要に応じて利用することが非常に重要なことであるといえます。