国民年金保険料の免除とは?

厚生年金適用事業所に厚生年金被保険者として雇用される場合には、給与から厚生年金保険料が天引きされるとともに、事業所がその被保険者負担分と事業所分を合わせて納付する必要がありますので保険料の免除という考え方にはなりません。

 

 それに対して国民年金被保険者の中で第1号被保険者には保険料納付義務が課されるとともに本人に納付義務が生じますので自分の収入の状況によっては国民年金保険料を納付するのが難しいということが生じることがあります。

 

※国民年金第2号被保険者は厚生年金被保険者のことを指し、国民年金第3号被保険者は国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者を指しますので、共に国民年金保険料の納付義務は生じません

 

 この場合には、国民年金保険料の免除申請を行なうことによって保険料負担の軽減を図ることが可能です。

 

 保険料免除の種類には法定免除と申請免除があり、その中で申請免除については全額免除・半額免除・4分の1免除・4分の3免除が存在し、申請により所得に応じた免除を受けることが可能となっています。

 

※法定免除とは障害等級1・2級に該当する障害年金受給権者や生活保護法による生活扶助受給者の方等、法律上当然に保険料が免除される方を指し、届け出ることによって法定免除が適用されることになります。

 

 国民年金保険料の納付状態とは保険料納付済期間・保険料免除期間・保険料未納期間に分かれ、順に保険料を納めた期間・保険料免除を受けた期間・保険料を納めていない期間となっており、保険料免除期間は将来の年金額が保険料納付済期間と比べて劣ることになるものの保険料を納めた期間と同等の扱いを受けることが出来るのに対し、保険料未納期間は全く年金制度の恩恵を受けることが出来ない期間となるため、免除を行うかどうかで雲泥の差が生じることとなります。

  

 このことから、法定免除を除き、収入の状態から保険料を納めることが出来ない場合であっても必ず免除申請を行っておくことが重要となりますが、半額免除・4分の1免除・4分の3免除を受けた場合には免除となる部分以外の保険料について納付しなければ保険料未納期間として扱われることとなるため留意が必要となります。