国民年金の被保険者の種類とは?

  国民年金には日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の方は強制加入となりますが、対象となる方の属性により第1号・第2号・第3号の各種被保険者に分かれることになります。

 

 まず、国民年金第2号被保険者とは、一言でいえば厚生年金に加入している65歳未満の人のことを指します。

 

 厚生年金被保険者には70歳まで加入が可能ではありますが、国民年金の制度上は国民年金第2号被保険者となれるのは65歳までであり、65歳以降は厚生年金被保険者ではありますが国民年金第2号被保険者とはならないことになります。

 

 次に、国民年金第3号被保険者とは国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者(年収130万円未満)であり、20歳以上60歳未満の人を指します。

 

 国民年金第3号被保険者とはいわゆる専業主婦(主夫)を指しますが、国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者となることで自身も国民年金を納めたこととすることが出来ます。

 

 但し、国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者と言っているように、厚生年金被保険者の方の被扶養配偶者である必要があります。

 

 また、国民年金第2号被保険者の被扶養配偶者が対象ですので、65歳以上の厚生年金被保険者に扶養されている場合でも当該被保険者は国民年金第2号被保険者とはなれませんので、その場合は国民年金第3号被保険者となることは出来ませんので留意が必要です。

 

 最後に国民年金第1号被保険者ですが、上記の国民年金第2号被保険者および国民年金第3号被保険者とならない方は全て国民年金第1号被保険者となります。

 

 例えば、自営業者(個人事業主)、学生、厚生年金に加入しないパート・アルバイトの方、無職の方、国民年金第1号被保険者の配偶者等が該当します。

  

 国民年金の被保険者は上記のような分類となっていますので、その違いを把握しておくことが重要であるといえます。