国民年金に加入する人とは?

昭和61年4月よりそれまでの旧法年金制度に代わり新法年金制度に代わることとなり、全ての国民に共通の基礎年金制度が導入されています。

 

 この基礎年金制度を担うのが国民年金ということになりますが、20歳以上60歳未満で日本国内に住所を有する人は全て国民年金の被保険者となるとされており、日本国籍の有無を問わず外国籍であっても日本国内に住所を有する場合には国民年金被保険者となります。

 

※外国籍の方で社会保障協定に基づく手続きにより適用除外となっている場合を除きます

 

 つまり、自営業者や専業主婦(主夫)の場合だけではなく、学生や無職等であっても上記の年齢に該当する場合には国民年金へは強制加入となりますし、会社員等で厚生年金に加入する場合でも国民年金へは同時に加入するという扱いになります。

 

 また、強制加入となる方以外に任意加入となる方もありますが、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満である場合や、日本国籍の方が外国居住時の20歳以上65歳未満の期間など限定された状態での加入となっており強制加入が基本となっています。

 

※受給資格期間がない方が65歳から70歳までの期間で加入する特例任意加入もあります

  

 上記のように日本国内に住所を有する方については基本的に国民年金には強制加入となりますので、制度を理解して学生納付特例や若年者納付猶予制度、免除制度などを利用して保険料を未納期間としないようにすることが重要であるといえます。