源泉徴収票とは?

年金給付は老齢年金、障害年金、遺族年金の3つに分類されますが、このうち障害年金と遺族年金は所得税については非課税となっていますが、老齢年金は雑所得として所得税の課税対象となっています。

 

 また、老齢年金の所得税の徴収方法としては源泉徴収と呼ばれ、老齢年金から直接所得税を控除する仕組みになっています。

 

 但し、年金額が一定額に達しない場合には、この源泉徴収は行われないことになっており、65歳未満の場合は108万円、65歳以上の場合には158万円を超えない場合には源泉徴収は行われないこととなります。

 

※65歳未満の場合には公的年金控除として70万円、65歳以上の場合には120万円が設定されており、更に個人ごとに基礎控除が38万円あるため、合算して上記の額に達しない場合には結果的に年金から所得税は控除されないということになります

 

 言い換えると、老齢年金額が上記の額以上となる場合には所得税が源泉徴収されることになりますので、この場合には扶養親族等申告書により各種控除について申立てていないと所得税が多めに源泉徴収されることとなります。

 

 なお、毎年1月中旬頃には上記の源泉徴収の内容について源泉徴収票が交付されることとなりますので、確定申告をする場合等、必要に応じて使用することとなります。