65歳のハガキとは?

現在は、法律上は年金の受給開始年齢は原則として65歳となっていますが、段階的に年金の支給開始年齢が引き上げられている状態であり、65歳前に年金を受給する方は基本的に特別支給の老齢厚生年金を受給することになっており、この特別支給の老齢厚生年金を受給するためには年金請求の手続きが必要であることは既に述べた通りです。

  

※恩給や退職共済年金、いわゆる旧法年金等、一部上記以外の給付を受けている方については上記の考え方とは異なります

  

 ですが、法律上の本来の老齢年金の支給開始年齢は65歳であり、上記の経過的な給付の位置付けである特別支給の老齢厚生年金とは制度上別制度であり、特別支給の老齢厚生年金を受給している場合でも本来の老齢年金の請求手続きが必要ということになっています。

  

 とはいえ、一度行った老齢年金の請求手続きと同様の煩雑な手続きを再び行うのは請求者にも事務側にも効率的とはいえません。

  

 そのため、特別支給の老齢厚生年金から本来支給の老齢基礎年金、老齢厚生年金へ移行する手続きをハガキで行うこととしています。

  

 この65歳時点で届くハガキはれっきとした「年金請求書」であり、ハガキにもその旨が記載されていますので、ハガキを提出しないことは年金請求を行わないことになることになりますので留意が必要です。

  

※特別支給の老齢厚生年金は65歳到達時点で失権します

  

 なお、65歳のハガキによる請求書は、同時に加入年金が支給開始となる場合には、生計維持関係証明書類を兼ねることとなり、加給年金が加算されない方と比べて記載内容が増えるため、この点にも留意が必要となります。

 

 また、65歳時点で請求が必要ない方(厚生年金被保険者期間が1年未満の方、国民年金期間しか無い方、共済組合期間しかなく老齢基礎年金が65歳時点で発生する方など)の場合は65歳時点で請求を行う必要がありますし、女性の方で共済組合と厚生年金被保険者期間をお持ちの方の場合は厚生年金の受給開始年齢が異なるため特別支給の老齢厚生年金の請求が2度必要となるなど、一律に上記の請求と同じとなるわけでは無いことにも留意が必要となります。