離婚分割とは何?

離婚分割制度とは平成19年4月以降に請求できるようになった制度であり、婚姻期間中の相手方配偶者の厚生年金被保険者記録の分割を請求するものです(合意分割といいます)。

  

また、平成20年4月以降はいわゆる3号分割という国民年金第3号被保険者だった期間における分割内容についての制度改正もなされており、離婚分割請求内容の拡大が図られています。

  

 この離婚分割においては、最大50%の割合において婚姻期間中の相手方配偶者の厚生年金被保険者記録の分割を請求できますが、請求期間は離婚後2年以内であり、期間を渡過した場合は裁判が確定していない等の一定の事由を除いて請求が認められないため注意を要することになります。

  

 また、平成20年4月以降の3号分割による分割のみの場合は、相手方配偶者の厚生年金保険料を共同で負担したという考え方に基づき、分割割合は50%で決定され、相手方配偶者の同意なく分割請求を行なうことができるという違いがあります。

  

 その他の注意点としては、上記に挙げた通り平成19年4月以降の離婚が対象で、かつ、離婚後2年以内の請求が必要であることの他、3号分割はあくまで平成20年4月以降の国民年金第3号被保険者期間が対象となるため、これ以前の第3号国民年金被保険者期間に基づく分割は合意分割となります。

  

 なお、補足点として、離婚分割制度とは相手方配偶者に支給される年金額を分割する制度ではなく、婚姻期間に応じた相手方配偶者の厚生年金被保険者記録を分割するという制度であるため、厚生年金被保険者記録の分割を受けたとしても本人に年金受給権が無い場合には厚生年金として支給されることはありません。

  

 言い換えると、厚生年金の受給権がある場合には分割された被保険者記録に基づき厚生年金額が増額されますが、年金受給権が無い場合には厚生年金としては支給されないということになります。

  

 これは、国民年金のみの受給権があり国民年金を65歳から受給する方が厚生年金被保険者期間の分割を受けた場合でも、実際の国民年金の支給開始年齢である65歳まで厚生年金は支給されないということでもあります。