年金支給月とは?

年金支給月とは、年金の受給権を得た方が実際に年金を受け取ることとなる月のことであり、この支給月は原則として2月・4月・6月・8月・10月・12月の各偶数月の15日に設定されています。

 

 また、1月・3月・5月・7月・9月・11月の各奇数月の15日に支給されることとなることがあり、この奇数月に支払いとなる場合を随時払いといいます。

 

 通常であれば年金の支給は年金支給月である各偶数月の15日に支払われることとなりますが、年金の請求手続きが遅れたり年金の支給額に変更が生じる等、一定の事由が生じることにより手続きが各偶数月の15日までに間に合わないときには、各奇数月の15日に随時払いとして支給されるという流れになっています。

 

 なお、年金支給は後払いとなっており、2月分でいえば年金支給年の前年の12月と当年1月分の支給、4月分でいえば当年2月分と3月分の2ヶ月分の支給ということになります。

 

 補足として年金額に改定がある場合は、例えば4月に改定事由が生じて5月分から年金額が改定されることになった場合、4月分の年金額は改定前、5月分の年金額は改定後の年金額ということになり、6月15日に支給される年金額は改定前と改定後の年金額が混在することになり、改定後の年金額で2ヶ月分が支給されるのは次回支給日である8月15日からということになります。