年金の新法と旧法とは?

年金は昭和36年に国民皆年金となりましたが、その時点では皆年金とはいえ、加入する制度はそれぞれの実態に応じて国民年金、厚生年金、共済年金と加入する制度が異なっており、かつ、制度ごとに別々に年金を取り扱っており、複数の制度を渡り歩く方にとっては非常に不利な制度体系となっていました。

 

※旧制度においては通算年金通則法が出来るまでは制度ごとに被保険者期間を通算することが出来なかったため、その年金制度ごとの年金を受給するための期間を満たせない方は脱退一時金を受給するような仕組みとなっていました

 

 そのため、昭和61年4月より制度共通の基礎年金制度をおくことにより制度の統一がなされることになり、それにより複数の制度を渡り歩く方でも全ての期間を制度統一の年金の受給資格期間としてみることが出来るようになっています。

 

※基礎年金制度は国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれの年金制度に加入する場合でも適用されることになるため、例えば老齢年金の場合でいえば、老齢基礎年金はこれらの全ての制度の期間を勘案して老齢基礎年金の受給の有無および老齢基礎年金額をすることになりますが、老齢厚生年金額については厚生年金保険や共済組合の被保険者期間に応じて年金額を決定することとなる違いがあります

 

 この昭和61年4月を境として、昭和61年3月以前を旧法年金、昭和61年4月以降を新法年金といい年金の名称など様々な点で異なっており、いつの時点で年金受給権を得ることになるのかによって旧法年金か新法年金のいずれの年金を受給することになるかが決まります。

 

 現在では新法年金制度が適用となっていますが、上記の理由で旧法年金を受給されている方が相当数おられるということになります。

 

 なお、共済年金は老齢年金でいえば、旧法年金は退職年金(通算退職年金)、新法年金は退職共済年金となっていますが、被用者年金一元化以降は老齢厚生年金となっており、その意味で退職共済年金も旧法の一つであるといえます。